アンケート収入の確定申告をe-Taxで行ってみました



アンケートの謝礼は確定申告が必要?

アンケートモニターでの所得は、一定金額を超えると課税の対象になり、確定申告の必要があります。

以前にもお話ししましたが、

①給与所得や年金など、他の収入のある場合20万円までは申告の必要なし

②他に収入がない場合48万円までは申告の必要なし

となります。

つまり、会社員などで副業としておこなっている場合は20万、単独での収入の場合は48万を超えると申告の必要が出てきます。(ただし、ここでいう20万、ないし、48万という金額は、あくまで所得であり、アンケートで得た収入から必要経費を差し引いた金額になります)

一昨年、この金額を超えていた私は、昨年の初めに、管轄の税務署に出向いて、税務署員の方から指導を受けながらアンケートモニター収入の確定申告(白色)を行って、今年から事業者として青色申告をすることになりました。

アンケート収入の確定申告の相談に税務署に行ってきました 

青色申告には、

「複式簿記」+「e-Tax申告」 青色申告特別控除が最高65万まで認められる 但し、お金の出し入れに関して、より細かい記録が求められる。
「複式簿記」+紙媒体申告or「e-Tax申告」 青色申告特別控除が最高55万まで認められる 但し、お金の出し入れに関して、より細かい記録が求められる。
「簡易簿記」+紙媒体申告or「e-Tax申告」 青色申告特別控除が最高10万円まで認められる お金の記録は簡易的なものでOk。

この三種類があるのですが、私の場合、
金額もそう多くなかったので、青色申告のうち、お金の管理が簡単な簡易簿記を選択しました。

はじめての青色申告をe-Taxで行ってみました

e-Tax申告に必要なもの

e-Taxで青色申告を行うには、前年の収入の詳細を記した記録とマイナンバーが必要になります。マイナンバーを取得していない場合は、事前に税務署に出向いてIDとパスワードの取得が必要になります。これは事業者ではない一般の白色申告を行う場合も同じです。

また、昨年分の青色確定申告を行う場合には、昨年の3月15日までに開業の手続きをしておく必要があります。
例えば、2020年分の所得を青色申告で行いたい場合は、2020年の3月15日までに手続きをして、2021年の2月から始まる確定申告から適用されます。

まずは、e-Taxの国税庁 確定申告書等作成コーナーを開いて早速申告をスタートします。

私の場合は、去年、青色事業の開業手続きをおこなっていたので、申告の時期になると、税務署から利用者識別番号の記された通知が送られてきました。IDとパスワードを既に税務署で設定していたので、そのままログイン出来ました。

 

アンケート収入の経費の詳細

アンケートモニターの収入の申告に必要なのは、一年間の売上の総額経費月別の売上金額になります
これらは事前に紙の青色申告決算書をもらっておけば、先にそちらに下書きをしておけるので簡単に入力できます。

経費に関しては、私の場合、
水道光熱費 事務所として登録した自宅でアンケートに回答したので、その分の電気代を計上しました。
旅費交通費 会場調査などに出かけた際の交通費の合計を計上しました
通信費 ネットプロバイダー代と会場調査等の際のアンケート会社との連絡に使った電話代を計上しました。
消耗品費 座談会などの事前課題や会場地図を印刷する際に必要だったプリンターのインク代です。
地代家賃 事務所としての自宅でアンケートに回答したりブログの作成にあたった分を計上しました。
図書研究費 アフィリエイト収入、ブログ作成のための研究書籍の購入代を計上しました。

もちろん、家賃や光熱費は、支払った全額ではなく、あくまでアンケートやブログ作成に割いた分の金額「家事按分」で申請する必要があります。

家事按分とは?

例えば、50平米の家賃10万円のマンションの場合、仕事場として使用しているスペースが10平米だとすると、
2割にあたる金額の10万×0.2=2万円を毎月計上できます。

 

経費内訳

 

月別売上(収入)

そんな感じで決算書を入力し、残りの白色申告書は他の確定申告の時と同様に入力して無事送信できました。
ちなみに、アンケート収入のような事業所得にも、給与所得と同様に48万円の基礎控除が認められています。

つまり、青色申告の場合は、ざっと見積もって

収入-必要経費-青色申告特別控除=事業所得金額

さらに、総所得金額-基礎控除(48万)-その他社会保証控除など=課税対象金額

となるのですね。

なお、年間の収支を記した帳簿や領収書などの必要書類は、5年間保管が必要で、税務署からの要求があった場合は速やかに提出する必要があります。

*青紙申告の基礎控除額は(2020年分から38万から48万に改定されました。
また、今まで65万円まで認められていた複式簿記の申告特別控除の上限が、55万になります。ただし、e-Taxで申告を行うと、現行と同じく65万まで据え置きで認められます。

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