実録 アンケート収入の確定申告の相談に税務署に行ってきました

アンケート収入で確定申告が必要になるケース

アンケートで得た収入は確定申告が必要?の記事でもお話ししましたが、モニター活動で得た収入は、一定の金額を超えると、税金の納付の有無は関係なく、確定申告の必要があります。

アンケートやアフィリエイトで稼いだ収入は、「雑所得」にあたります。

その中で、申告の必要があるのは、次の2つのケースです。

①給与所得がある、または年金を受給されているなど、別の一カ所から収入を得ている場合は、雑所得が年間20万円を超えると申告の必要があります。

②専業主婦、家事手伝いや現在、他に収入を得ている所がない方の場合は、年間の雑所得の合計が基礎控除の48万を超えると申告の必要があります基礎控除は、課税金額を算定する際に、全ての対象者に該当するものなので、この額をアンケート等での収入が超えない限りは申告の必要はないのです。
*但し、住民税に関しては、43万円が基礎控除になりますので、これを超えると一応、申告が必要になります。

また、アンケートで得た収入のまるまる全てが「所得」になるのではなく、必要経費(アンケート会場までの交通費や、インターネットの諸費用など)を除いたものが「雑所得」になります。
つまり、会社員や年金受給者は、諸経費を除いた所得が20万円以上の場合、専業主婦や他に収入のない人の場合は、諸経費を除いた所得が48万円を超えると申告の必要が出てきます。

ググっても分からないアンケート収入の書類作成・申告方法

アンケートでの収入が、必要経費を超えてしまった私は、今回、申告しなくてはいけません。もっとも、社会保障費など、他に所得控除される分が諸々あるので、納税の必要はないと思われましたが、近年では少額の所得でも、しっかり申告しないと、後々で税務署から申告漏れを指摘されることもあるようです。

でも、雑所得の申告って、一体、どうぞればいいんだろう。。

アンケートモニターの場合、会場調査に参加した際などは、支払いの証明書ももらってないし、ネットアンケートの収入の入金も会社によってばらばらだし、ポイントサイトを経由した場合なんかはどうするんだろ。。。それより何より、そもそも、日々の収入をどうやって記入すればいいのか。

などなど疑問に思うことが山ほどありましたが、ネットをいくらググっても。そのようなことに答えてくれているサイトは見つかりませんでした。

国税局「電話相談センター」に電話してみました~埒が開かない担当者~

そこで、国税局のHPから、所轄の税務署の相談窓口「電話相談センター」に思い切って連絡してみました。

国税局のHP「税についての相談窓口」→所轄の税務署を選んで掲載されている電話番号に電話→ナビダイヤル1を選択「電話相談センター」

質問事項を紙にまとめて意気込んで電話したのですが、対応に出た担当者(若干なまってるおばちゃん)は、そもそもアンケート収入というものをご存じなかったようで、その点をこちらから詳しく説明し、どのように申告すればいいかと尋ねると、支払い証明書を用意してくださいの一点張りで、いや、それがないから相談してるんですけど。。と、全く要領を得ない不毛な会話が約5分も続きました

結局、埒が開かないと思ったのか(こっちが思いたかったよ)管轄の税務署に相談してくれとのこと。えー!あなた所轄の税務署の人じゃなかったの??とびっくり。どうやら「電話相談センター」は、国税局が統括している相談ダイヤルに一律で繋がってたようなのです。なので、アンケート収入の申告を考えている方は、そちらに電話してもあまり期待する答えは返ってこないかも知れません。

所轄の税務署で確定申告書を作成することになりました

そんなこんなで二度手間になりつつ、最寄りの税務署に電話をしてみることに。

国税局のHP「税についての相談窓口」→所轄の税務署を選んで掲載されている電話番号に電話→ナビダイヤル2を選択 管轄の税務署の受付に繋がります

受付で、雑所得について聞きたいと申し出ると、すぐに担当者にまわしてもらえました。こちらは話の分かる感じの良い若い男性の担当者が出て、アンケートの収入の件でと説明すると、まず、全体の収入と必要経費についてざっと聞かれ、金額を伝えると、やはり申告の必要があるとのこと。

申告の方法としては、①自宅で手書きで申告書を作成する②自宅でネットで申告書を作成する③税務署で職員と相談しながら書類を作成するの3つの方法があるとのこと。
書類の記入方法などがからしき分からない私は、もちろん③を選択して税務署で作成することにしました。
その際、揃えて持参すべき必要書類についても教えてもらいました。

税務署での確定申告作成に必要な書類
①本人確認の出来る身分証明書 写真付きのモノは免許証など一種類でよい 写真付きのものがない場合は、2種類健康保険証やマイナンバーの通知書
②銀行の口座通帳
③印鑑
④必要経費の証明書(領収書やクレジットカードの明細書)
⑤所得控除の証明書(国民健康保険の納付通知など)
⑥所得収入の内訳の分かる書類(収入を記した家計簿など)

ちなみに、私の住んでいる管轄の税務署は、申告の相談は予約なしで受け付けているそうです。ただし、確定申告の時期なので結構待つかもと言われました。申告の始まる2月15日以降は、ものすごく混雑するので、早速近日中に行ってみようと思いました。

もやもやと不安で悩んでいたが幾分すっきりしました。

税務署に確定申告に行っていろいろ訊いてきました

私が住む管轄の税務署では、確定申告の相談は予約なしで受け付けてました。電話をした際に、時間帯はお昼前後が比較的すいているということだったので、その時間を狙って行ってみることに。

ただ、私の地域では、1つの税務署が複数の市を管轄しているため、官署はかなり自宅から離れた場所にありました。ヤフー路線情報で確認すると、電車とバスを乗り継いで1時間ほど模様。車だと近い距離ですが。。いつも思うんですが、市役所などの公共機関ってどうして、どこも辺鄙な場所にあるんでしょうか。。

寒さが幾分落ち着いた日だったことが救いでしたが、結局、到着まで道を迷ったりしながら1時間半近くかかってしまいました

館内に入ると、受付のすぐ脇にスタンディングの相談コーナーが設けられていました。(こんな感じ)

座っての対面では、回転が遅くなるので人数をさばききれないと踏んだのでしょうか。まずは番号札をもらって待機することに。しかし、電話での説明通り、さほど混雑はしていなかったので、5分ほどで対応してもらえました。

若い男性の職員の方に、まずは仕事の内容や収入の確認、扶養の有無などを尋ねられました。それから、「必要経費はどのくらいですか?」と尋ねられたので、「逆にどんなものが認められるんですか?」と訊いてみると、

アンケート会場までの往復の交通費、ネットでアンケートに回答する際に使用したネット料金、家賃、光熱費などの一部が経費に含まれるとのこと。

もちろん、家賃や光熱費などは支払った全額ではなく、あくまでアンケートやアフィリエイト収入のブログの作成のために、使用した場所や時間をその割合に応じた「家事按分」で申請する必要があります。

家事按分とは?
例えば、50平米の家賃10万円のマンションの場合、仕事場として使用しているスペースが10平米だとすると、
2割にあたる金額の10万×0.2=2万円を毎月計上できます。

 

そんな感じでざっとそれぞれの金額からだいたいの按分を割り出して貰って、必要経費を計上。

一通りの光熱費の領収書や引き落としの通帳なども持参していたのですが、全部を確認することはなく、本当にざっくりと言った感じで計算されました。

それから社会保険料などの控除額の確認。こちらは支払い証明書を提示して、しっかりチェックされました。

結果、やはり、私の場合は、控除額がアンケート収入を上回っていたため、納税の必要はないとのこと。

ただし、確定申告をしないと、再度市役所からに住民税の申告を行わなくてはならないので、ここで確定申告を済ませた方が楽ですよとすすめられたので、手続きをすませておくことに。

パソコンブースに移動して、女性の係員がマンツーマンでネットによる申告をお手伝いしてくれました

ちなみに、確定申告には、個人番号を入力する必要があるので、マイナンバーカード、もしくは通知カードを必ず持参する必要があります。

5分ほどであっという間に手続きは終わりました。

ネットでの申請でIDも登録できたので、今後は自宅からもネットで申告が出来るそうです。

青色申告の申請について

最後に、せっかく遠路はるばるやってきたからと、この機会に青色申告について詳しく聞いておこうと係の人に尋ねてみました。

ある程度安定した収入が入ってくるようになれば、青色申告を申請して「開業」すると、控除などでより優遇される措置が取られるからなのです。

私としては、ちょっと詳しく内容を聞いて、書類を持ち帰って改めて検討しようかと思っていたのですが、だったら、今、登録していきますか?と言われ、じゃあ、ってことで、こちらも手続きをすませておくことに。


ちなみに、その年の確定申告を青色申告でおこないたい場合は、その年の3月15日までに手続きをおこなう必要があります。
例えば、令和2年(2020年)分の所得を青色申告で行いたい場合は、令和2年の3月15日までに手続きをして、2021年の確定申告から適用されるのです。

手続きは、「所得税の青色申告承認申請書」と「個人事業開業届出書」に必要事項を記入して、窓口に提出します。
この際にも、個人番号が必要になるので、マイナンバーかその通知書の持参をお忘れなく。

ただ、何カ所か書類の質問事項の意味がよく分からず、再度係員に尋ねようとしましたが、お昼を過ぎたせいか、受付に長蛇の列が出来てしまって、十分対応してもらえず

仕方なく、直感で選択して窓口に持って行くと、一応受理してもらえました。

ただ、「簿記方式」の箇所を「複式簿記」ではなく、「簡易簿記」で提出したのですが、自宅に帰っていろいろググってみると、

「複式簿記」 青色申告特別控除が最高65万まで認められる 但し、お金の出し入れに関して、より細かい記録が求められる。
「簡易簿記」 青色申告特別控除が最高10万円まで認められる 但し、お金の記録は簡易的なものでOk。

の違いがあることを知ってちょっと後悔。。

ま、今年は経費について、もっと細かく計算していけば、相当収入がアップしない限り「簡易簿記」でも損はないかなと考えています。

こんな感じで私の税務署への相談は終了しました。

ネットアンケートやポイントサイトの収入を確定申告する可能性のある方への注意点

今回、税務署でアンケートモニターの所得申請に関して、1つだけ指摘されたことがあります

それは、収入の記録に関して、報酬の発生源を明確にしておかなくてはいけないということです。

一例を挙げると、iofoQで貯めたポイントを、アメブロドットマネー経由で現金化する場合、口座通帳にはアメブロのドットマネーの「CYRERAGENT」が支払い元として記されますが、実際はinfoQでのアンケートに答えた報酬の入金です。

そのあたりを手書きの帳簿にしても、ネットのソフトを使っての入力にしても、記録をしっかり明示しておく必要があるそうです。

また、会場調査や座談会などの参加型出席した場合、募集をかけた会社と実際に調査を行った会社が別であることがあります。

例えば、DSTLEYEWEBで募集があり、実際当日の調査は別の会社が実施していることがあります。この場合には、募集をかけたDSTLEYEWEBと、実施会社の両方の記録を残す必要があります。実施会社は、当日、謝礼を貰う際に、領収書に社名が記されているので、メモしておくと良いと思います。私の場合は、いつも、たくさんの調査に応募しているため、逆に募集の会社の方を失念して、実施会社の方に尋ねることがよくあります。

ちなみに去年の私の手書きの収入一覧はこんな感じで、冒頭に報酬の発生源の企業名、カッコの中に現金化したサイトの名前や参加型調査の実施会社を記して両者を記録しています。

また、それぞれの調査で開催された場所までの往復の交通費を記録しておくこともお忘れなく。

なお、ここまでの話は、あくまで私の管轄の税務署での対応で、他の税務署によっては多少見解も異なってくることもあると思いますので、その点はご了承ください。

アンケートやポイントサイト、アフィリエイトなどの収入の申告は、クラウドソフトを使うと非常に楽に申告書がまとめられます。


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アンケート収入の確定申告をe-Taxで行ってみました

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▼なお、効率よく稼げるアンケートモニターベスト10は、こちらの記事を参考にしてみてください▼

 

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